内部管理体制

リスク管理体制

内部監査体制

内部統制システム

当社グループは「サステナグロースカンパニーをもっと。」というグループパーパスのもと、中堅・中小企業を中心とした「デジタル」×「総合」経営コンサルティンググループを目指すというグループビジョンを当社グループの役員、従業員によって具現化するべく、適切な組織の構築、社内規程・ルール等の制定、情報の伝達及び業務執行のモニタリングを行う体制として内部統制システムを整備・維持します。

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社グループは社会的責任に対する基本姿勢を示す「グループコンプライアンス規程」及び「グループ企業倫理行動憲章」を制定し、当社グループの役員、従業員が法令、社内規程・ルール等に従い、高い倫理観を持ち良識ある行動をとれるよう、その基準を明確にします。
  2. 当社グループは適切な内部統制システムを構築し、運用しております。また、当社及びグループ会社の業務執行が法令、社内規程・ルール等に則って適正に行われていること、当社グループの内部統制システムの適正な運用を監査するとともに、必要に応じて改善のための提案を行うため内部監査室を設置し、当社及びグループ会社の内部監査を行います。
  3. 取締役及び使用人は、重大な法令違反その他法令、社内規程・ルール等の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告します。
  4. 違法行為、社会規範や企業倫理に反する行為を防止・是正するため、「グループホットライン規程」を制定し、当社グループに従事する者からの「社内ホットライン」を整備するなどコンプライアンス体制の充実に努めるほか、会議やeラーニングを含めた研修等を通じ、役員及び従業員のコンプライアンスに対する意識の向上に努めております。
  5. 当社グループは社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的な個人や団体には断固たる態度で臨みます。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役の意思決定や職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。
  2. 組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織、各職位の責任と権限の体系を明確にした「職務権限規程」及び「職務権限基準」を制定します。
  3. 取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し、会社の業務を委任し業務執行における権限と責任を明確化し、迅速な意思決定と業務執行の効率化を図ります。
  4. 当社グループの事業活動の連携と業務執行状況の確認、意思統一を図る機関として「経営会議」を設置し、当社グループ内の重要事項について審議します。
  5. 事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、各グループ会社・各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期に計画した業績目標の達成を図ります。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役の職務執行に関する決議・決裁・報告の内容は、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「文書管理規程」、「機密文書管理規程」に基づき適切に保存・管理します。
  2. 情報の保護については「情報セキュリティ管理規程」、「情報セキュリティマニュアル」を整備し、重要度に応じた閲覧権限の明確化、パスワード管理、情報の漏洩・改ざん・破壊防止の措置などについて役員、従業員に対して周知徹底を図ります。

損失のリスクの管理に関する規程その他の体制

  1. 企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理が重要な課題であるとの認識の下、「リスク管理委員会」を設置し、重点対応リスクを抽出したうえで具体的な対策を講じる等、当社グループを取り巻くリスクを適切に管理する体制の整備に努めます。
  2. 当社グループの損失のリスクの管理に関して「グループ危機管理規程」を整備し、損失防止の管理体制を強化します。

当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  1. グループ各社における経営については、その自主性を尊重しつつ、当社グループの「グループ理念」と「グループビジョン」に示される基本的な考えを共有します。
  2. 経営の健全性及び効率性の向上を図るため、当社からグループ会社に取締役及び監査役を必要に応じて必要に応じて派遣するとともに、グループ会社との情報交換及び協議を行うため「グループ経営会議」を開催します。
  3. グループ会社に対する調査・監査実施の体制として、監査等委員、会計監査人による監査に加えて内部監査も実施し、内部統制の有効性と妥当性を確保します。
  4. グループ会社の業務運営等を管理するため「グループ会社管理規程」を制定します。
  5. グループ会社における経営の健全性の向上及び業務の適正への確保が必要なときは、「グループ会社管理規程」に従い、グループ会社の事業運営に関する重要な事項について当社の承認を必要とする体制を整備します。
  6. 当社は、財務報告の信頼性を確保するために、当社グループにおける財務報告に係る全社的な内部統制及び個別の業務プロセスの統制システムを整備するとともに、適正かつ有効な運用及び評価を行います。

監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  1. 取締役は、監査等委員の求めがあれば、従業員を監査等委員の職務の補助に従事させることとします。
  2. 監査等委員補助者は、監査等委員の職務の補助に専従するものとし、補助者の人事異動、人事考課については、予め監査等委員の同意を得るなど、業務執行者からの独立性を確保します。

取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

  1. 監査等委員は「取締役会」、「経営会議」等の重要な会議に出席し、経営の状況や意思決定のプロセスについて常に把握し監査を行います。
  2. 監査等委員に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、「社内ホットライン」に寄せられた情報等について、求めに応じて取締役及び使用人より迅速かつ有効に報告がなされる体制を整備しています。
    なお、報告者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとします。
  3. 監査等委員に対して、内部監査室より内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を行っており、監査等委員は必要に応じて内部監査室に調査を求めるなど内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施します。

監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 監査等委員会は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払いまたは償還を受けることができます。
  2. 監査等委員会は、その職務の執行に必要と認めるときは、外部の専門家を利用することができ、これに要する費用はアによるものとします。

その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を担保するとともに、監査等委員会は代表取締役、取締役と必要に応じ会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換し、必要と判断される要請を行うなど、代表取締役、取締役との相互認識を深めます。
  2. 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行います。

社内外の監査

当社では、監査等委員、内部監査部門および社外の監査法人による監査を実施しています。

社内外の監査

社内の監査としては、監査等委員による会社法上の監査と、内部監査部門による内部監査を行っています。社外の監査としては、会社法・金融商品取引法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく内部統制監査を監査法人より受けています。

内部監査

当社では、経営目標の効果的な達成に資する実効性のある内部監査を実施しています。当社の内部監査部門は、内部監査計画を定め、経営諸活動の適切性・有効性・効率性を検証し、内部統制、内部統制以外の業務監査で把握した問題点や課題等について指摘・改善提案を実施し、フォローアップ等も実施しています。また、内部監査の実施状況のうち重要な事項がある場合は、当社の取締役会に報告しています。

ホーム

船井総研ホールディングス